今年も平成30年版『確定申告のための税務便覧』が出来上がりました。
私たち京都税理士協同組合・出版委員会にて作成しております。ちなみに、私たちチームが担当したのは1~4ページの改正点のところです。
みなさまの確定申告にご活用ください。
※こちらの税務便覧は、京都税理士協同組合にて販売しております。
(長岡京商工会「すみれクラブ通信・10月号」に掲載!!
来年10月から消費税率が10%へと引き上げられますが、食料品(お酒や薬などは対象外)や定期購読している新聞等は8%のままであることをご存知ですか?ちなみに、レストラン等で外食する際には10%の消費税がかかります。
では、ファーストフード店等で飲食せずに持ち帰る場合はどうでしょう?例えば、ハンバーガーを注文して店内で食べる場合は10%の消費税が、持ち帰る場合は8%の消費税がかかることになります。今後は持ち帰って家族との団欒を楽しみながら食べることがお得なのかもしれませんね(笑)!!
(税理士:長尾美香 著)
これからマイホームを購入しようとお考えの方、必見!! マイホームに関する減税や優遇制度について取材を受けました。その記事をご紹介!!
【住宅ローン減税制度の利用】
住宅ローンを利用して家を建てたりリフォームをする場合、一定の条件を満たせば、10年間にわたって税金が控除される制度です。毎年末の住宅ローン残高または住宅取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間、所得税から控除されます。所得税から控除しきれない場合は住民税からも控除されます。ただし申告が必要です。
【すまい給付金の利用】
消費税率引き上げによる住宅購入者への負担を軽くするための制度です。収入に応じて給付額が変わるのが特徴。住宅ローンを利用して家を建てたり中古住宅を購入した人で、一定の要件を満たす場合、現金が給付されます。この制度は2021年12月まで実施されます。
「京都でかなえる家づくり」特集ページに掲載!!
※他にもいろんな制度が利用できます。まずはご相談ください!
A:平成30年からの所得税改正では、働き方の多様化に対応するため、様々な所得控除が一体的に見直されます。配偶者控除(38万円)についても次のような見直しがされます。例えば、夫が会社勤務、妻がパートタイマー(年収が103万円以下)の場合、夫に所得制限が設けられました。この場合、夫の収入が年1,120万円を超えると控除額が逓減(38万円→26万円→13万円)し、年1,220万円を超えると適用が受けられなくなります。つまり、夫の年収が高い場合には増税になりますが、夫の年収が1,120万円以下で妻の年収が103万円以下なら改正前と変わりはありません。また、妻の年収が103万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることができますが、こちらも夫に同様の所得制限が設けられました。ただし控除対象となる妻の年収が201万円まで拡大(夫の所得から最高38万円の控除を適用できる妻の年収は150万円以下まで拡大)されたため、減税になるケースが増えます。
他にも気をつけたい年収の壁があります。例えば、社会保険には130万円(又は106万円)の壁がありますが、妻自身が社会保険料を負担することになると妻の給与年収が増加しても一定額までは世帯の手取り額
「リビング京都・西南版」2018.3.31号に掲載!!
が減少する逆転現象が生じます。単純に税金面だけでなく、いろんな壁を考えながら働き方を決めてみるのもいいですね。